残業代請求







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・勿論,在職を続けながら残業代請求をする場合もあります。

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・残業代請求権の消滅時効は2年ですから、原則は過去2年分のみ請求できます。しかし、交渉により(時効は放棄できる)、あるいは、極めて悪質なケース等では不法行為(時効は3年)などの法律構成により、より長い期間の請求ができる場合があります。

・労働基準法による時間外労働の割増率
1日8時間、週40時間を超えた労働や、深夜・休日の労働に対しては、基準となる基礎賃金に対して割増された残業代を請求できます。時間外労働(法定時間超) +25% 深夜労働(午後10時‐午前5時) +25% 休日労働(法定休日の労働) +35% 時間外労働+深夜労働 +50% 休日労働+深夜労働 +60% 1ヵ月60時間超(大企業) +60% ・支払いが遅れた期間に対して、遅延損害金・・・通常は6%(退職後は14.6%!)
・訴訟による請求で判決になった場合、裁判官は同額の付加金の支払いを命じることができます。裁判所が付加金の支払いを命じた場合、最高で残業代と同額の付加金により2倍の金額を勝ち取ることができます。

「管理職」は残業代が請求できないと考えがちです。しかし、法律で残業代を請求できないとされる「管理監督者」は、裁判では厳格に解釈されています。
「管理職」≠「管理監督者」
残業代を請求できない「管理監督者」は、下記3要件を満たす必要があります。
①労務管理について、経営者と一体的立場にある。
②自己の勤務時間に自由裁量がある(厳格な時間規制を受けない)
③職務の重要性に見合う処遇を受けているこの3要件を満たさない管理職は多いと思われます。日本マクドナルド事件では、店長について、残業代を支払わなくてよい「管理監督者」には当たらないとされました。

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残業代の根拠となる残業時間については、本来、労働者が立証する必要があり、タイムカードなどの勤務記録を集める必要があります。パソコンの利用履歴やメールの時刻、手帳やカエルコールなども証拠と認められる場合があります。
【代表的な資料(写しを含む)】
●勤務時間=タイムカード、出勤簿、業務日誌、個人の手帳、仕事中のメール、
●契約内容等=労働契約書、就業規則、求人資料、採用時の資料、給与明細、通帳
残業時間の資料が全くない場合でも、使用者には従業員の労働時間を把握・管理する義務がありますので、訴訟を通じて裁判所に勤務記録の開示命令を出してもらい、残業代請求に成功するケースがあります。
- 1 交渉による場合
- 着手金5万円(分割可=当初金額1万円より)
着手金・報酬金合計で、取得金額の23% - 2 労働審判・訴訟による場合
- 着手金追加で5万円(分割可)
着手金・報酬金合計で、取得金額の25% - 3 相談のみの場合
- 30分5000円ですが、委任があった場合には、着手金に充当します。
★現在、初回30分の無料相談を実施中
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