重次法律事務所-解説
債務整理 過払金請求 企業顧問
お問い合わせはこちら お電話06-6361-0005
ホーム
アクセス&お問い合わせ
ホーム
債務整理
交通事故
残業代請求
離婚相談
業務内容
費用&報酬
弁護士/事務所の紹介
アクセス&お問い合わせ
お客様の声
解説(用語・Q&Aなど)
ニュース&トピックス
採用情報
採用(事務職員)
採用(修習生・弁護士)
HOME
>
解説(用語・Q&A・法令・判例など)
判例
« 前のページ
日本マクドナルド事件(残業代請求に関係する判例:「管理監督者」該当性の判断)
過払い請求に関係する民法の条文(及び最高裁判決)
消滅済の債権について遡及相殺を否定した最判昭54.7.10(過払い請求+判例)
相殺の遡及計算についての、民法506条2項と最判昭53.7.17(過払い請求+判例+条文)
期限の利益喪失特約のみでは悪意の受益者と言えないとした最判平21.7.10(同7.14)(過払い請求+判例)
過払金返還請求権の消滅時効の起算点で取引終了時説を取った最判平21.1.22(過払い請求+判例)
第1基本契約による過払金がその後締結された第2基本契約の債務に充当されるか、判断した最判平20.1.18(過払い請求+判例)
基本契約なく過払金のその後の借入金への充当を認めた最判平19.7.19(過払い請求の判例)
貸金業者と悪意の受益者推定に関する最判平19.7.13、最判平19.7.17(過払い請求の判例)
基本契約ある場合に、過払金発生後の借入金への充当合意を認めた最判平19.6.7(過払い請求の判例)
基本契約ない場合の充当、過払金への利息に関する最判平19.2.13(過払いの判例)
期限の利益喪失条項でみなし弁済を否定した最判平18.1.13(同19日、同24日)(過払い請求の最重要判例の一つ)
リボ取引のみなし弁済要件に関する最判平17.12.15(過払い請求の判例)
貸金業者の取引履歴開示義務を認めた最判平17.7.19
過払い金の他の貸付金への充当を認めた最判平15.7.18(ロプロ判決、)
« 前のページ
mixiチェック
ツイート
ページトップへ