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債務整理・過払い請求

法律相談の中で最も件数が多く、弁護士に委任するメリットが大きい分野です。

借金関係(債務整理・過払金請求・自己破産など)

★弁護士の介入により、貸金業者の取立てが止まります
★費用・報酬の分割払い可
★土日・夜間相談あり

1.一般個人

借入の返済が困難な方は、ぜひ、ご相談ください。
弁護士が介入するメリットが大きい分野です。消費者金融への対応はお任せください。
また、当事務所の得意分野であり、所長の金融経験を活かした対応が可能です。
利息制限法の制限利率は15~20%ですので、消費者金融から29.2%で借入をしている場合、制限利率を超えた部分は消費者金融への払い過ぎであり、弁護士が介入して債務残高を減らすことができます。また、借入期間が長い場合(29.2%の場合、おおむね7年程度の連続取引)、借入金が0になり、さらにお金が返ってくる場合があります。この返ってくるお金のことを「過払い金」といいます。

2.法人・事業主

事業主や法人の場合も、相談のメリットが大きい分野です。特に早期にご相談頂いた方が、選択肢が多く対応しやすい場合がほとんどです。延滞を始める前に、まず保証協会や政策金融公庫の借入金について条件変更等の手続きを取るなど、対応策の助言を行います(法的整理に入る前は、弁護士が前に出ず、本人が金融機関に説明するほうがスムーズです)。法的整理についても早い段階の方が選択肢が多くなるのが一般です。早めの相談をお勧めします。

個人の借金問題,債務整理

弁護士から貸金業者への受任通知 により、貸金業者の取立てが止まります。 貸金業者から開示された取引履歴により、利息制限法に基づく計算により債務額を確定して、整理の方針を定めます。
一部の履歴しか開示がない場合には、記憶を整理したり、銀行口座の異動明細を取り寄せるなどにより、開示がない部分を補います。
弁護士による手続きとして,個人では,任意整理・過払い請求・自己破産・個人再生があります。

任意整理

裁判所を通さず、当事者同士の和解・合意による債務整理・過払い請求の手続きです。  
過払い金により残債務を完済できない場合、分割和解契約を行います。
通常、60回までの分割返済ですが、稀に84回くらいまで応じる業者もあります。

過払い金返還請求

過払い金返還請求については 過払い請求のページ もご参照ください。

自己破産

裁判所への申立により、債務の免責を求める手続きです。
一定の生活再建用の財産のみ保持し、それ以上の財産があれば、換価処分を行って債権者に配当することで、残余の免責を求める手続きです。
不動産などの資産については売却が必要になります。

(留意点)

  •  税金・社会保険などは免責されない
  •  極めて悪質なケースでは、一般の債務についても免責されない(稀です)
  •  一定の職業に就けなくなる(保険外交員、警備員など)
  •  7年間は再度の破産が原則として認められない

個人再生

裁判所への申立により、債務の一部の免責を求める手続きです。
住宅ローンの担保不動産を保有し続けたい場合や、保険外交員・警備員など、 破産による資格制限がある職業に就いている場合、破産申立にかえて個人再生手続きを取るメリットがあります。

闇金について

受任通知だけでは取り立てが止まらない場合もあります。
受任通知と同時に警察に予め相談しておきます。
厳しい取立てが続いた場合、恐喝、恐喝未遂などで 捜査のベルトコンベアーに乗せていきます。

債務整理・過払い請求の相談の準備 ~スムーズな進行のために~

下記を整理して頂くとスムーズです。

1.借入の内容

  •  借入先
  •  借入の総額
  •  月次返済額
  •  金利
  •  当初借入日

2.資産・収入

  •  月次の手取り収入
  •  賞与の有無・程度
  •  家賃、or住宅ローンの返済額
  •  世帯の人数と世帯収入

お持ちいただくもの

  •  借入に関する資料 (無くても対応できますが、多い方が良いです)
    ・・・レシート、契約書、変更契約書、カード、クレジット利用明細など
  •  完済先を忘れていないか
  •  ショッピング分を忘れていないか

(委任する場合)

  •  認め印(堅いハンコ。シャチハタは不可)
  •  身分証明書(写真がある免許証、パスポート。なければ健康保険証など)
  •  最低限の実費・着手金内金(完済先・過払い請求のみの場合、着手金内金は不要)

→多くの場合、最低額として、実費1千円、着手金内金1万円(合計1万1千円)をお願いしています。

債務整理・過払い請求の流れ

1.相談

借入先、借入金の内容、資産収入について、お聞かせ下さい
債務整理・過払い請求の手順、注意事項、必要な費用などについて説明します。

2.委任

弁護士に依頼することを決められた後、受任通知や委任状などを作成します。

3.受任通知の発送

  • ・受任通知により、貸金業者からの取り立てが止まります。
  • ・取引履歴を要求します。

4.取引履歴明細に基づいて、利息制限法による引直し計算を行います。

5.上記の計算結果に基づき、債務整理・過払い請求の方針を決定します。

→ 任意整理、自己破産、過払い請求、個人再生など

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