大阪で弁護士をお探しの方は、弁護士 重次直樹(大阪弁護士会所属)まで
相談してよかった、依頼してよかった
そう思われるため適切な解決に向けて日々研鑽しています。
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法律相談の中で最も件数が多く、弁護士に委任するメリットが大きい分野です。
弁護士から貸金業者への受任通知 により、貸金業者の取立てが止まります。 貸金業者から開示された取引履歴により、利息制限法に基づく計算により債務額を確定して、整理の方針を定めます。
一部の履歴しか開示がない場合には、記憶を整理したり、銀行口座の異動明細を取り寄せるなどにより、開示がない部分を補います。
弁護士による手続きとして、任意整理・過払い請求・自己破産・個人再生があります。
裁判所を通さず、当事者同士の和解・合意による債務整理の手続きです。
過払い金により残債務を完済できない場合、分割和解契約を行います。
通常、60回までの分割返済ですが、稀に84回くらいまで応じる業者もあります。
裁判所への申立により、債務の免責を求める手続きです。 一定の生活再建用の財産のみ保持し、それ以上の財産があれば 換価処分を行って債権者に配当することで、残余の免責を求める手続きです。 不動産などの資産については売却が必要になります。
(留意点)
裁判所への申立により、債務の一部の免責を求める手続きです。
住宅ローンの担保不動産を保有し続けたい場合や、保険外交員・警備員など、
破産による資格制限がある職業に就いている場合、破産申立にかえて個人再生手続きを取るメリットがあります。
受任通知だけでは取り立てが止まらない場合もあります。
受任通知と同時に警察に予め相談しておきます。
厳しい取立てが続いた場合、恐喝、恐喝未遂などで 捜査のベルトコンベアーに乗せていきます。
下記を整理して頂くとスムーズです。
1.借入の内容
2.資産・収入
(委任する場合)